会 則

(一社)全日本釣り団体協議会公認 
「千葉県釣りインストラクター連絡機構」 会則

平成11年3月14日施行
平成18年4月23日改定
平成20年4月21日改定
平成22年4月 4日改定
平成22年8月29日改定
平成24年4月 1日改定
平成25年4月 7日改定
平成26年4月 6日改定
平成26年8月32日改定
平成27年4月 5日改定
平成28年4月 3日改定
平成29年6月 3日修正
平成30年4月 1日修正
令和 5年 4月23日改定
令和 5年 9月 3日改定


第1条(名称)

本会は「千葉県釣りインストラクター連絡機構」(略称 C.O.F.I )と称し、事務局を千葉県内に置く。

 

第2条(目的)

本会は(一社)全日本釣り団体協議会「公認釣りインストラクター制度」の趣旨に基づき、会員相互の親睦を図るとともに、当制度の発展に寄与することを目的とする。

 

第3条(活動)

1 総会、臨時総会及び親睦会等の開催

2 釣りに関わる法令とルールの尊守及びマナーの向上に関する啓蒙活動

3 釣り技術の習得、保存、伝承、改善、普及及び指導のための研修会、講習会等の開催

4 釣り場の環境保全と安全確保及び水産資源の保護増殖に関する啓蒙活動と支援

5 職業漁業者、遊漁船業者及びその他水産関連業者との融和

6 (一社)全国釣り団体協議会{公認釣りインストラクター部門}との連携

7 関係官公庁、公共団体、関連団体等との協調と連携及び派遣

8 会報、広報その他印刷物の作成と発行

9 会計報告

10 その他本会の目的達成のために必要な活動

 

第4条(会員)

1 (正会員) (一社)全国釣り団体協議会「公認釣りインストラクター」の有資格者で、会則第12条に定める会費を納めた者を正会員とする。

2 (準会員) (一社)全国釣り団体協議会「公認釣りインストラクター」の無資格者であっても、正会員の推薦及び役員会の承認により、会則第12条に定める会費を納めた者は準会員とする。但し、準会員は、(一社)全国釣り団体協議会の交付する物品を使用できない。釣り指導等を行う準会員には釣り技術、知識・マナーモラル等を確認後「会員証」を交付する。

3 (反社会勢力の排除)反社会的組織に属するもの及び反社会的行為を行っている者の入会は不可とする。

第5条(会員資格の喪失)

会員は、次の各号に該当する時は、本会の役員会の議決を経て、その会員資格を喪失する。

1 本会の事業を妨げ、又は本会の名誉を毀損する行為をしたとき。

2 規定及び総会の議決を無視する等、会員の義務の履行を怠ったとき。

3 本会へ所定の会費を納入しなかったとき。

4 会長は会員資格の喪失の議決があったときは、その旨をその会員に書面をもって通知する。

 

第6条 (組織)

1 本会の組織は、附則「千葉県釣りインストラクター連絡機構・組織図」に定める通りとする。

2 正会員は、原則として「(一社)全国釣り団体協議会」に登録した部門の部会に所属し、会則第3条に掲げる目的を達成するための活動を行う。ただし、希望が有れば両部会に所属することができる。 準会員は希望する部会に所属することができる。

3 役員会は、組織間の連携と調整を図り、会則第3条に掲げる活動全体を円滑に推進するともに、同条の1項、6〜7項、及び10項に掲げる目的を達成するための活動を行う。

4 事務局は、主に会則第3条の1項、及び、6〜10項に掲げる目的を総括的に達成するための活動を行う。

5 海面部会及び内水面部会は、主に会則第3条2項〜7項及び10項に掲げる目的を達成するための活動を行う。

6 役員会が必要と判断した場合には、時限付きの「テーマ検討委員会」を設ける事ができる。

7 テーマ検討委員会は、役員会から付託された目的を達成するための活動を行う。

8 役員会が必要と認めた時は、支部、或いは部を設ける事ができる。支部または部会は役員会の連携を図り、会則第3条の1項、6〜7項、及び10項に掲げる目的を達成するための活動を行う。

 

第7条 (総会及び臨時総会)

1 総会及び臨時総会は、会員の過半数の出席(委任状を含む)を以って成立する。

2 総会及び臨時総会の決議は、出席者の過半数(委任状を含む)の賛成を以って成立する。

 

第8条 (役員)

1 本会の役員は会長、副会長、海面部会長、海面副部会長、内水面部会長、内水面副部会長、テーマ検討委員長、テーマ検討副委員長、事務局長、副事務局長、事務局メンバー、監査役、顧問、相談役、支部長、副支部長、その他部会長、副部会長、とする。

2 役員は会員(会員及び準会員)で構成する。

3 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

4 会長の任期は最長2期4年とする。

 

第9条 (役員等の選出)

1 会長及び副会長は、総会において海面部会長、海面副部会長、内水面部会長、内水面副部会長、事務局長、副事務局長、支部長、副支部長の中から選出する。

2 部会長、副部会長、支部長、副支部長、事務局長、副事務局長及び事務局メンバーは、会員(正会員及び準会員)の中から選出する。

3 テーマ検討委員会の委員長は役員会が任命し、委員は委員長が選任する。

4 支部長、副支部長、その他部会長、副部会長は役員会が任命する。

5 監査役は総会において立候補者及び会員(正会員及び準会員)の推薦する候補者の中から選出する。

6. 顧問及び相談役は役員会が推薦し、総会の承認により決定する。

 

第10条 (役員の役割)

1 会長は会を統括し、副会長はこれを補佐する。

2 各部会長、支部長は部会及び支部を統括し、副部会長、副支部長はこれを補佐する。

3 各部会長、支部長は会員(正会員及び準会員)に活動情報を提供すると共に事務局に報告する。

4 事務局長は事務局を統括し、副事務局長はこれを補佐する。

5 監査役は活動及び会計を監査し総会に報告する。

6 顧問及び相談役は会長及び役員会の諮問に応ずる。

 

第11条 (役員会)

1 役員会は役員の過半数の出席(委任状を含む)を以って成立する。

2 役員会は議長を会長、副会長又は事務局長が務める。

3 役員会の決議は、出席役員の3分の2以上の賛成を以って成立する。

 

第12条 (会費)

1 本会の会費は年額三千円とし、総会において年度ごとに見直しを実施する。

2 会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第13条 (会則の改定)

本会の会則は総会の決議により改定することができる。

 

第14条 (事務局)

本会の事務局は会長宅とする。

 

附則 (組織図)

本会の組織を「千葉県釣りインストラクター連絡機構・組織図」に定める。

 

 

CОFI準会員規定

平成28年4月1日 施行
平成30年4月1日 改定

第1条 (任 務)
千葉県釣りインストラクター連絡機構(以下「COFI」という)所属のCOFI準会員(以下「準会員」という)は、広く一般の釣り人に対し、釣り指導、釣りのマナー・ルール、資源・環境の保護、安全等についての啓発指導を行うことにより健全なレクレーションである釣りの発展に努めなければならない。

第2条 (認 定)
1 一定基準の釣り技術を有しかつ任務遂行上の知識・マナー・モラルを持ち合わせた準会員には「会員証」を交付する。
2 COFIが認定し交付した「会員証」の有効期限は3年間とする。ただし事務局に更新手続きを行うことにより3年間の更新ができる。
3 会員証の発行料は千円とし、更新発行料は五千円とする。
4 会員証の発行料、更新発行料は、釣りインストラクター試験合格等により返却、会の脱退等による返却の際においても残存有効期間相当の料金返却はしない。

第3条 (認定の喪失)
1 会員証は次の各号の一に該当する時は、役員会の議決を経て、その認定を喪失し事務局に返却する。
(1) COFIの事業を妨げ、又はCOFIの名誉を毀損する行為をしたとき。
(2) 規定及び総会の議決を無視する等、準会員の義務の履行を怠ったとき。
(3) COFIへ所定の会費を納入しなかったとき。
1 会長は、認定の喪失の議決があったときには、その旨をその準会員に書面をもって通知する。

第4条 (心 得)
1 準会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 釣り技術の向上、マナー・ルールの厳守など自らの釣りの研鑽に努める。
(2) 準会員の任務遂行を資するために行われる、各種の研修会に積極的に出席する。
(3) 先達としての自覚と誇りを持ちつつ、謙虚な姿勢で釣り人に接し、いかなる相手に対しても冷静沈着に対応する。
(4) 準会員の活動に関して、金品等を要求するような行為をしてはならない。

第5条 (活 動)
1 準会員は、次の活動を行うものとする。
(1) 釣り技術の指導とともに、正しい釣り心を伝え、伝統的な釣りの技術を保存し、我が国独自の釣り文化を伝える。
(2) 釣りを行う際に知っておかねばならないマナー・ルールの遵守等を指導し、職漁者をはじめ、釣りを取り巻く環境との融和に努める。
(3) 釣り環境の保全に努め、水産資源を保護するための役割を担うとともに、釣り人の環境・資源の保護意識の向上を図る。
(4) 釣り人の保全を図り、事故を防止するための指導を行う。
(5) 釣りに関する情報等の収集及び提供を行う。
2 準会員は、次のような機会を活用することにより、前項の活動を積極的に行うものとする。
(1) 日常釣り場で釣りを行う際に、周辺の釣り人に助言を行う。
(2) 各種釣り大会等において開催される講習会に協力する。
(3) 地方公共団体等に於いて放流等遊魚関係事業を実施する際に協力する。
3 COFI準会員は、その活動中は、COFIが交付した認定証明書を携帯するものとする。

第6条 (COFIの責務)
COFIは、準会員に各種の情報を提供すること等により、その活動が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

第7条 (規定の改定)
この規定の改定については、COFI総会において行う

 


釣りインストラクターに関するお問い合わせ

一般社団法人 全日本釣り団体協議会
釣り団体・インストラクター部門
TEL 03-3265-4191
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